建設業許可(変更)

1.決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可を持つ企業が毎年必ず提出しなければならない書類で、主にその年度の財務状況や工事の経歴を報告するためのものです。この届出は、企業が健全な経営を続けているか、国や都道府県が確認するために非常に重要です。
提出義務があり、これを怠ると罰則が科される可能性があるほか、建設業の更新や追加申請がスムーズに進まなくなるリスクがあります。また、期限を過ぎると信用問題にも関わるため、確実に提出することが求められます。決算変更届を提出することで、企業は安心して建設業の許可を維持し続けることができるため、早めの対応が大切です。

2.提出が必要なタイミング

決算変更届の提出期限は、企業の決算日から4ヶ月以内とされています。この期間内に毎年必ず提出しなければなりません。例えば、3月末が決算日であれば、7月末までに提出が必要です。決算変更届は、建設業許可を持つ企業が毎年行う義務的な手続きで、会社の財務状況を報告する大切な役割を果たします。
提出遅延によるリスクとして、許可の更新や業種追加申請を受け付けてもらえなくなることに加え、罰則の対象になる可能性もあります。また、信頼が低下することで、大きな工事や入札の機会を失うリスクもあります。したがって、期限を守って提出することが重要です。

3.必要書類の準備

以下は、決算変更届を提出する際に必要な主な書類のリストです。これらの書類を正確に準備することで、スムーズに手続きを進めることができます。

書類名 説明 様式
工事経歴書 1年間に請け負った工事について、工種ごとに、注文者、請負形態、工事場所、配置技術者、請負代金、工期等をまとめた書類。 様式第二号
直前3年の各事業年度における工事施工金額 直近3年の工事ごとの総額を示した書類。 様式第三号
財務諸表 企業の財務状況を示す書類。貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など。 様式第十五号~第十七号
事業報告書 該当期間について、会社の事業の内容や進捗状況をまとめた報告書。 なし
納税証明書 法人税や消費税などの納税状況を証明する書類。 法人事業税又は個人事業税
その他 変更があった場合のみ提出する書類
  • 使用人数(様式:様式第四号)
  • 建設業法令第3条に規定する使用人の一覧表(様式:様式第十一号)
  • 定款
  • 健康保険等の加入状況(様式:様式第七号の三)

4.提出手続きの流れ

決算変更届の提出手続きは以下のステップで進めます。

  1. 書類の準備:必要な書類(財務諸表、工事経歴書など)を作成し、内容を確認します。
  2. 内容確認:書類に不備がないか、数字が正確か、すべての書類が揃っているかを確認します。
  3. 提出方法の選択:提出方法は3つあります。当事務所では窓口提出を推奨します。
    オンライン提出:インターネットで電子申請を行う方法。迅速で便利ですが、事前に電子申請の準備が必要です。
    郵送:書類をまとめて郵送で役所に送る方法。手間は少ないですが、到着まで時間がかかることがあります。
    窓口提出:役所に直接持ち込み、窓口で提出する方法。確認がその場でできるメリットがあります。
  4. 提出後の確認:役所からの通知を受け取り、無事に届出が受理されたか確認します。提出後の不備連絡に備え、迅速に対応できるようにしておくことも大切です。

提出期限を守り、早めの対応を心がけましょう。

5.当事務所のサポート内容

当事務所では、決算変更届に関する全面的なサポートを提供しています。

  1. 書類作成の代行サービス
    必要な書類(財務諸表や工事経歴書など)の作成を、当事務所が代行します。特に、複雑な書類作成に自信がない方や時間がない方に最適です。正確な書類を提出するため、過去のデータや必要な情報をヒアリングし、お客様に代わって作成します。これにより、ミスや不備を減らし、スムーズな手続きをお約束します。
  2. 期限管理・進捗確認サポート
    提出期限を忘れないように、当事務所がしっかりとスケジュール管理を行います。毎年の決算日を把握し、提出期限が近づいた際にリマインドを行うため、安心してお任せいただけます。また、進捗確認も定期的に行い、必要な手続きを確実に進めます。お客様の負担を減らし、重要なビジネスに集中できる環境を提供します。

これにより、ミスのリスクを最小限に抑え、確実な提出をサポートします。

各種変更届

1.はじめに

建設業許可を取得した後でも、事業の状況によっては役員の変更事業所の移転資本金の増減など、会社の重要な情報が変わることがあります。このような変更があった場合は、法律で定められた変更届を提出する必要があります。変更届を提出しないと、許可が失効する可能性があり、建設工事を続けられなくなるリスクがあります。また、行政から罰則を受けたり、工事の契約が無効になったりすることもあるため、適切な手続きを行うことが非常に重要です。

2.変更届の種類

建設業許可を取得後、事業運営に関わる重要な変更があった場合、変更届を提出する必要があります。例えば、会社の役員が変更された場合や、経営業務管理責任者(経営に関する責任者)が変わった場合は、その変更内容を行政に届け出なければなりません。また、建設現場の安全性を確保するための専任技術者が変わった場合も重要な届け出が必要です。さらに、会社が引っ越して事業所の所在地を変更したり、会社の規模が大きくなり資本金を増額した際も、忘れずに届け出る必要があります。その他にも、会社の名称や事業内容の変更など、重要な事項に関わる変更はすべて届出が必要です。

3.変更届の提出タイミングと期限

以下の表は、広島県における各種変更の提出期限についてまとめたものです。変更があった場合は、定められた期限内に必要な書類を揃えて届け出る必要があります。期限を守らないと、事業運営に支障が出ることがあるため、注意が必要です。

提出期限 変更内容
変更後30日以内 商号や名称の変更
代表者・役員・事業主・支配人等の変更
営業所の名称・所在地・工種の変更
営業所の新設・廃止
資本金額の変更
経営業務の管理責任者等の変更
専任技術者の変更
廃業
変更後2週間以内 建設業法施行令第三条に規定する使用人の変更
健康保険等の加入状況

※様式は第二十二号の二、従たる営業所は第二面
※添付資料や確認資料は変更内容によって異なる

4.各種変更届の具体的なプロセス

役員変更の流れ

役員変更を行う際は、まず株主総会や取締役会で役員の選任や辞任が正式に決定される必要があります。その後、議事録を作成し、変更内容を証明する書類を準備します。次に、会社の登記簿謄本を変更し、役員変更があったことを法務局に届け出ます。これが完了したら、建設業許可の変更届を30日以内に行政に提出します。書類には、役員の履歴書や身分証明書も必要です。書類不備があると受理されないため、事前にしっかりと確認することが重要です。

経営業務管理責任者の変更方法

経営業務管理責任者が変更される場合、まず新しい責任者の経歴書を準備します。経営業務管理責任者としての経験が5年以上必要となり、その実績を証明する書類も提出します。次に、会社の登記簿を変更し、法務局に届け出た後、変更届を30日以内に提出します。責任者の資格を証明するための書類の不備がないように準備することが大切です。変更が遅れると、会社の営業が認められないリスクもあるため、迅速な手続きを心がけましょう。

専任技術者の資格変更手続き

専任技術者が変更される場合は、まず新しい技術者の資格証明書(資格証や実務経験証明書)を準備します。専任技術者は、一定の技術資格や実務経験が必要なので、それを満たす書類を確認します。次に、建設業許可の変更届を30日以内に提出します。技術者の実務経験や資格が不足している場合は、新しい専任技術者が認められない可能性があるため、事前に資格基準を十分に確認することが重要です。

5.更新手続きとの違い

変更届と更新手続きは異なる手続きです。変更届は、会社の状況に変更が生じた場合(役員の変更や事業所の移転など)に必要であり、その都度届け出ます。一方、更新手続きは、建設業許可が有効期限を迎える前に行う手続きで、許可を継続するために必要です。更新手続きは通常5年ごとに行われ、決算変更届や営業報告も必要です。期限内に更新しないと許可が失効するため、許可の有効期間をしっかり把握しておくことが重要です。変更届は随時、更新手続きは定期的に行うという点がポイントです。